社会福祉法人 東京児童協会

News

[感染症について]季節性インフルエンザ等への感染に伴う治癒証明書の変更について

現在、季節性インフルエンザの治癒証明書については、当面の間、求めないこととしておりますが、区の通知により、令和5年9月1日以降は「季節性インフルエンザ診断報告書・登園報告書」という新たな様式を園に提出することとなります。
つきましては、季節性インフルエンザ等に感染した場合は、下記のとおりご対応をお願いします。各ご家庭におかれましては、お子様の体調管理を行っていただき、園内での感染拡大防止にご協力をお願いいたします。

(1)出席停止期間について
季節性インフルエンザへの感染が確認された園児は、これまでと同様「発症後5日を経過し、かつ解熱後3日を経過するまで」は登園できません。

(2)「季節性インフルエンザ診断報告書・登園報告書」について
発熱等により医療機関を受診し、季節性インフルエンザと診断された場合には、別添の「季節性インフルエンザ診断報告書」欄を医師に記載していただきます。その後は、各ご家庭においてお子さまの健康観察をしていただき、出席停止期間が経過していることを確認したうえで、登園を再開する際には、登園報告書に保護者署名等を行い、園へご提出ください。

(3)治癒証明書の一部変更について
治癒証明書が必要な感染症について、「感染性胃腸炎」が新たに追加されました。別添お知らせ<感染症>に記載されている感染症に感染した場合は、登園する際に医師による証明書を園にご提出ください。

(4)その他
新型コロナウイルス感染症への感染後に登園する際は、医師の証明書は必要ありませんが、「発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで」登園できません。

 

治癒証明書「お知らせ(感染症)

季節性インフルエンザ診断報告書・登園報告書

一覧へ戻る